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文春勝利の条件

 元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が9日、「モーニングショー」(テレビ朝日系)に出演。ダウンタウン松本人志の一連の報道について、司法の観点から週刊文春名誉毀損が成立しない条件を指摘した。

 吉本興業は8日、松本が芸能活動を休止して、週刊文春に対する裁判に集中すると発表。松本も8日にX(旧ツイッター)で「事実無根なので闘いまーす。」と投稿している。

 番組でもこの話題を大きく取り上げたが、コメンテーターの玉川徹氏は「最終的に事実関係を争うことになると思うんですけど、対文春ということになると、報道機関としては実際の事実関係があったかどうかだけでなくて、この記事を書くにあたって信用に足ると判断したということでいいんだよね?」と菊間氏に問いかけた。


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 これに対し、菊間氏は「そうですね。真実性の証明、もしくは真実相当性って言うんですけど、具体的な行為の話になっていったときに、これに同意があったかどうかは本人同士の話で、そこを週刊文春が『わかってました』って事実を証明することはできないですよね」とコメント。

 その上で「そうすると取材者として書いた事実が真実だと信じるくらい相当の証拠とか証言があって、こういう事実を書きましたってことになれば、真実と信じるにつき相当でしたねっていうことで、『違法性が阻却される』と言うんですけど、それで名誉毀損が成立しないということになる」と、週刊文春が松本との裁判で勝利する条件を解説した。

 つまり、いかに週刊文春が緻密な取材をして真実だと信じて記事化するに至ったかということが重要で、菊間氏は「週刊文春がこの記事を書くにあたってどれだけ取材し、どれだけ証拠を集めた上で記事を書いてるのかっていうのが大事になってきます」と指摘した